尖閣諸島について
昭和47(1972)年5月、外務省情報文化局
(3) 中国側の文書も認めている
逆に、中国側が尖閣諸島を自国の領土と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第三条に基づい
て米国の施政の下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実(昭和二十八年十二月二十五日の米国民政府
布告第二十七号により緯度、経度で示されています)に対して、従来なんらの異議をとなえなかったことからも明ら
かです。のみならず、先に述べましたように、中国側は、東シナ海大陸棚の石油資源の存在が注目されるようにな
った昭和四十五年(一九七〇年)以後はじめて、同諸島の領有権を問題にしはじめたにすぎないのです。げんに、
台湾の国防研究院と中国地学研究所が出版した『世界地図集第一冊東亜諸国』(一九六五年十月初版)、および
中華民国の国定教科書『国民中学地理科教科書第四冊』(一九七〇年一月初版)(別添1)においては、尖閣諸
島は明らかにわが国の領土として扱われています(これらの地図集および教科書は、昨年に入ってから中華民国
政府により回収され、尖閣諸島を中華民国の領土とした改正版が出版されています)(別添2)。また、北京の地
図出版社が出版した『世界地図集』(一九五八年十一月出版)(別添3)においても、尖閣諸島は日本の領土とし
てとり扱われています。
|